相続の方法について
相続の方法について
相続が開始されたら、ただちに遺産の内訳を精査してみましょう。債務などの有無によって、以下に挙げる3通りの進め方が考えられます。
「単純承認」
遺産の内容に関わらず、通常通り相続手続きを進める方法です。
「相続放棄」
一切の権利義務を放棄する進め方です。債務や連帯保証人などの義務はもちろん、プラスの財産も含まれます。
「限定承認」
債務がどれだけあるかわからない場合、譲り受けたプラスの財産の範囲で引き受ける方法です。
相続放棄に関する良くあるご相談
- 相続放棄の手続きに必要な条件や期日を知りたい
- 遺産の一部を使ってしまった場合でも、相続放棄は可能なのか
- 一度手続きを進めたものの、事情により取り消したい
相続放棄を弁護士へ依頼するメリット
相続放棄の期日について民法の規定は、「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」としています。これは、必ずしも「被相続人が亡くなってから」ではなく、「負債などの存在を知ってから」でも構いません。それより問題なのは、一部の遺産を処分したことで「単純承認」と見なされるケースでしょう。この場合でも「相続放棄」が認められる余地があります。こうしたアドバイスを受けられることが、最も大きなメリットといえるでしょう。
当所にて相続放棄を行ったケース①
ご相談内容
相続で、債務と同時に有価証券を譲り受けましたが、未公開株であるため評価が定まっていません。このような場合、「限定承認」で進めた方が良いのでしょうか。
無料相談でのアドバイス
「限定承認」には相続人全員の合意が必要であり、手続きがとても複雑になります。債務と株式の価値が同等に近ければ考慮の余地がありますが、明らかな不利益が生じている場合は、「相続放棄」でも構わないのではないでしょうか。
正式依頼の結果
「相続放棄」の手続き自体は簡単なため、家裁のホームページ掲載されているフォーマットに従って、ご自分で進めていただくことになりました。
ここがポイント
「相続放棄」は個人の判断で進められますが、ほかの相続人へしわ寄せが回る点に注意する必要があるでしょう。勝手に進めず、一度弁護士にご相談いただいたくことをお勧めします。
当所にて相続放棄を行ったケース②
ご相談内容
亡父の会社を引き継いでから約1年後、金融業者より身に覚えのない督促状が届くようになりました。「知らなかった」と言っても、「相続放棄の期日は過ぎている」として聞き入れてくれません。やはり、弁済していかないといけないのでしょうか。
無料相談でのアドバイス
弁済の必要はありません。「債務の存在を知った日」が現在と考えられるからです。督促状に日付が入っていましたので、これを起算日とするよう、裁判所に申立ててみましょう。
正式依頼の結果
代理人として相続放棄の手続きを進めたほか、金融機関に対して債務不存在の通知を行いました。
ここがポイント
こうしたケースには言いがかりや詐欺行為が含まれている可能性があり、本当に債務が存在しているのかも含めて、弁護士にご相談いただいた方が好ましいでしょう。相手方への対処も含め、責任を持った対応を行います。